【口蹄疫】口蹄疫寄付で所得税控除(個人)&全額損金(法人)が受けられます
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あまりにも,国税庁GJ過ぎたので
改めて、ぎんゆぅ~さんにカキコ
口蹄疫支援で,県に寄付を行った場合
-
個人は所得税の控除
法人は法人税の損金参入対象(全額)
送金したとき、ATMから出てくるレシートは取っておいてくださぁ~い
確定申告で,税金が返ってきますぞぉ~
国の動きが悪すぎて,被害状況を悪化させたしのぉ
主犯の国に税金払うぐらいなら,宮崎県へ寄付してしまえぇ~~(核毒
これで,張り切って寄付ができるってもんで
さぁ~がんばって,仕事して,寄付しますです
宮崎県への寄付方法は,こちらに記載してあります@ぎんゆぅ~
宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様へ
宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて 宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。 したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。 寄附金控除額又は寄附金の損金算入額の計算 <個人が義援金を支払った場合> 所得税における寄附金控除は次の算式で計算します。 (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2千円 = 寄附金控除額 注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。 <法人が義援金を支払った場合> 法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となります。 上記の適用を受けるための手続き 所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。 法人税:確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。 (以下略) |
国税庁 |
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