ネットオークションに酒を出品すると捕まる(汗
関連記事
- 【#缶酎ハイ】女性は男性より少量・短期間でアルコール性肝硬変も 【2024年02月21日(水)】
- アサヒ、サッポロは「撤退」 ストロング系酎ハイに逆風―飲酒ガイドライン 【2024年02月20日(火)】
- サントリー、ジン生産能力2倍に 大阪工場に55億円 【2024年02月07日(水)】
- 【#ウィスキー】ニッカ、「竹鶴」3種類を終了へ 【2020年01月12日(日)】
- 密造酒を飲んだ住民97人死亡@インド 【2019年02月11日(月)】
エエエエェェェェ(´Д`)ェェェェエエエエ
酒をヤフオクに出しちゃいけなかったの??
全然知らなかったぞぉ~~
いやうちにも,飲んでない,かなり希少な焼酎があって
出品するつもりだったんじゃけど...
って,ドを越した出品はNGなんすな
1~2本ぐらいなら,お咎めはないみたい
とりあえず,希少品、一本しかないんで、出品してみよう(爆
幻の焼酎、無免許ネット販売…国税摘発3年連続20件超
インターネットで酒類販売業免許がないのに焼酎などを販売した個人や企業に対し、国税当局が酒税法違反(無免許販売)での摘発を本格化している。ネット取引の拡大と、焼酎ブームの影響で、2008年度まで3年連続で全国の摘発数が20件を超え、増え続けている。「免許がいるのは知っていたが、ばれないと思った」という故意犯が大半で、国税当局は「思わぬ値がつき、味をしめて出品し続ける傾向がみえる」と分析、取り締まりを強める。 (中略) いずれも酒税法違反で罰金を支払ったという。現行の酒税法では、無免許で酒類を販売すると1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科される。売り上げを申告しなければ追徴課税される。 酒類販売業免許 酒税法上、酒類を販売する場合、販売場所を所管する税務署長から免許を受ける必要がある。個人が不要になった1本を売るなどの場合、免許はいらないが、継続的に大量にさばくなど、事実上、業として販売する場合は免許が必要。 |
読売新聞 |
コメント
九州自動車道 トンネル内で大型トレーラーから出火 人吉~八代間で通行止め(24/7/26)
【#ご到着シリーズ】冷凍かしわ飯&冷凍かしわうどんセットに当選したモルモルモル
【#破局噴火】イエローストーンで大規模な水蒸気爆発が発生
暑すぎてダレてる.なんのやる気も起こらんドロドロドロ
【#Windows #CrowdStrike】セキュリティーソフト世界シェア1位があだ…ウィンドウズ障害、「過去最大規模」の見方も
3連休,らしい.これといって予定はない(爆
【#trump #shooting】トランプ暗殺未遂:トランプ氏 集会で発砲音「前大統領は無事」死者も
【#線状降水帯】九州北部山口県に線状降水帯発生予測情報発令(24/7/13)
【#落雷】今朝の雷,すごかったー 清武城かお隣のマンションに落雷したー共用部の電源落ちてるテレビが映らない!
【#彗星】紫金山アトラス彗星(C/2023 A3)がぶっ壊れた!今秋,見れると思ってたのにピエン